さいたま市南区で許認可申請のご相談なら
しかて行政書士事務所

代表の江部 昭夫(エベ アキオ)です

所属

埼玉県行政書士会 浦和支部

第22131745号

ごあいさつ

しかて行政書士事務所のホームページへようこそ。

官公署許認可申請のことなら行政出身の当事務所ご相談ください。

申請に当たっては、近年の社会的動向や行政の考え方などを踏まえながら、適切な助言や書類作成を心がけてまいりたいと存じます。

どうぞよろしくお願いします。

 

選ばれる3つの理由

廃棄物に強い

廃棄物関係法令は特殊性が高く内容が厳しいですが、自身の経験に基づき、助言しながら手続きを進めます。

公的手続に熟知

自身が行政出身者であるため、行政の担当者と確かな折衝をします。

誠意を持った対応

お客さまに寄り添い、誠意をもって対応します。

ご利用の流れ

お問合せから許可取得までの流れをご説明します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

お打ち合わせ

面談にて、お打ち合わせさせていただきます。業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。

許可申請、取得

行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後お客様にお届けします。(許可の種類によってお客様が直接官公署で受領する場合があります。)

当事務所の主なサービス案内

産業廃棄物収集運搬業許可申請

 産業廃棄物処理は法律で厳格に定められており、また、廃棄物関連法令は特殊性が高いため、法律の熟知が大切です。
産業廃棄物収集運搬は何処へ何を運搬するかによって運搬するかによって許可を受ける都道府県が変わり、車両や設備の制約が求められます。

埼玉県特定再生資源保管業の規制に関する条例

埼玉県では、令和7年1月1日より「埼玉県特定再生資源保管業の規制に関する条例」がスタートしました。使用を終了し再生資源として収集された金属スクラップ、プラスチック類、雑品スクラップを屋外に保管する場合はこの条例に該当し、既に事業を開始している場合は、令和7年6月30日までに届出が必要になり、新たに設置する場合は、許可が必要になります。

食品営業許可申請

飲食店営業を行う際は、食品衛生法により、保健所の許可が必要です。
許可を取得する際は、設備要件をクリアし、食品衛生管理者の設置が必要となります。

古物営業に関する許可申請

中古品の売買を行う場合は、古物営業法の定めにより、警察署の許可が必要です。自分で使用するために購入したものを売る場合などは古物営業に該当しませんが、近年はインターネットの普及から、複雑なケースで問題となることが増えています。

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しかて行政書士事務所

所在地

埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目