埼玉県では、令和7年1月1日より「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」がスタートしました。廃棄物の保管に関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による規制がありますが、有価物として取引される再生資源物の保管には、これまで規制がありませんでした。
使用を終了し再生資源として収集された金属スクラップ、プラスチック類、雑品スクラップを屋外に保管する場合はこの条例に該当し、既に事業を開始している場合は、令和7年6月30日までに届出が必要になり、新たに設置する場合は、許可が必要になります。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
業務を進めることにご納得いただきましたら、ご契約となり、申請手続きのスタートです。
行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、証明証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。
埼玉県特定再生資源屋外保管業に関する条例届出(R7.6.30まで)行政書士報酬 | 250,000円 |
---|
埼玉県特定再生資源屋外保管業に関する条例許可申請(R7.7.1~)行政書士報酬 | 350,000円~ |
---|
埼玉県申請料 | 55,000円 |
---|
合計 | 405,000円~ |
---|
※R7.7.1からの行政書士報酬については、施設の状況や周辺住民への配慮等により、差異が生じる場合があります。