産業廃棄物処理は法律で厳格に定められており、また、廃棄物関連法令は特殊性が高いため、法律の熟知が大切です。
産業廃棄物収集運搬業は何処へ何を運搬するかによって許可を受ける都道府県が変わり、車両や設備の制約が求められます。
埼玉県では、令和7年1月1日より「埼玉県特定再生資源保管業の規制に関する条例」がスタートしました。使用を終了し再生資源として収集された金属スクラップ、プラスチック類、雑品スクラップを屋外に保管する場合はこの条例に該当し、既に事業を開始している場合は、令和7年6月30日までに届出が必要になり、新たに設置する場合は、許可が必要になります。