飲食店営業を行う際は、食品衛生法の規定により、管轄する保健所の許可が必要です。
営業者は食品衛生管理者を置く必要があり、厨房設備の基準を満たすなどの規定があります。
まずは、どのような店舗を検討しているかを伺い、お客様にとっての最善を考えます。
飲食店営業許可申請は、管轄の保健所に申請書類を提出します。
その後、保健所担当者により店舗予定地で施設検査が行われます。施設検査時は、行政書士も同行して説明の補助を行います。
お客様とお打ち合わせの際に、許可要件をクリアできるか、クリアするために何が必要かなど、お客様の現状やご希望を十分に伺わせていただき、ご納得いただいた上で事務を進めます。
受任後は、書類作成、手続き、行政担当官との折衝を行政書士が行いますので、お客様は許可証発行までお待ちください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。
なお、着手前に、委任状、受任証を作成し、法定費用(官公署に支払う代金)と着手金(ご利用料金の20%)をお預かりさせていただきます。
行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。
食品営業許可申請(行政書士報酬) | 40,000円 |
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食品営業許可申請(法定費用) | 17,600円 |
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食品営業許可申請(合計) | 57,600円 |
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