食品営業許可申請

飲食店営業を行う際は、食品衛生法の規定により、管轄する保健所の許可が必要です。

営業者は食品衛生管理者を置く必要があり、厨房設備の基準を満たすなどの規定があります。

まずは、どのような店舗を検討しているかを伺い、お客様にとっての最善を考えます。

飲食店営業許可申請は、管轄の保健所に申請書類を提出します。

その後、保健所担当者により店舗予定地で施設検査が行われます。施設検査時は、行政書士も同行して説明の補助を行います。

お客様とお打ち合わせの際に、許可要件をクリアできるか、クリアするために何が必要かなど、お客様の現状やご希望を十分に伺わせていただき、ご納得いただいた上で事務を進めます。

受任後は、書類作成、手続き、行政担当官との折衝を行政書士が行いますので、お客様は許可証発行までお待ちください。

サービスの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談、お見積り~受任

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。

業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。

なお、着手前に、委任状、受任証を作成し、法定費用(官公署に支払う代金)と着手金(ご利用料金の20%)をお預かりさせていただきます。

許可申請、取得

行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。

料金表(消費税込)

食品営業許可申請(行政書士報酬) 44,000円
食品営業許可申請(法定費用) 17,600円
食品営業許可申請(合計) 61,600円
※上記の法定費用(行政庁に支払う代金)は、埼玉県の金額です。(都道府県により、若干変動する場合があります。)
 
※公的書類(住民票、登記簿など)が必要な場合は別途実費となります。
 
※埼玉県以外で許可申請する場合は、別途交通費をご請求させていただく場合があります。
許可取得確認事前調査 3,300円~

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
 
090-1059-1465