産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって厳しく規制されています。

事業として産業廃棄物を収集運搬する際は、都道府県の許可を取得していないと産業廃棄物を収集運搬することができません。許可取得のためには、人的要件、物的要件、財政的要件が3大要件となります。

人的要件は、欠格要件がないこと、講習会を受講していることなどで、物的要件は、事務所、運搬車両、車庫などの設備要件が整うかです。財政的要件は資金面です。

搬出元も搬出先も同一県の場合は、1自治体の産業廃棄物収集運搬業許可で良いのですが、他県等に搬出する場合は、受入県の許可も必要になります。また、搬出量が多いことなどの事情で中継地が必要な場合は、積替え保管場所の許可を取得する必要があります。但し、積替え保管場所は敷地の確保、地元との折り合いなど、超えるハードルが非常に高いものとなります。

こういったことも丁寧に聞き取りさせていただき、お客様に寄り添って最善の手続を考えます。

産業廃棄物収集運搬業許可は、都道府県廃棄物担当部署に許可申請し、審査が通ると許可証が発行されます。

お客様とお打ち合わせの際に、許可要件をクリアできるか、クリアするために何が必要かなど、お客様の現状やご希望を十分に伺わせていただき、ご納得いただいた上で事務を進めます。

受任後は、書類作成、手続き、行政担当官との折衝を行政書士が行いますので、お客様は許可証発行までお待ちください。

サービスの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談、お見積り~受任

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。

業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。

なお、着手前に、委任状、受任証を作成し、法定費用(官公署に支払う代金)と着手金(ご利用料金の20%)をお預かりさせていただきます。

許可申請、取得

行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。

料金表(消費税込)

産業廃棄物収集運搬業・新規
(行政書士報酬)
110,000円
産業廃棄物収集運搬業・新規
(法定費用)
81,000円
産業廃棄物収集運搬業・新規
(合計)
191,000円
産業廃棄物収集運搬業・更新
(行政書士報酬)
88,000円
産業廃棄物収集運搬業・更新
(法定費用)
73,000円
産業廃棄物収集運搬業・更新
(合計金額)
161,000円
産業廃棄物収集運搬業・事業範囲変更(行政書士報酬) 88,000円
産業廃棄物収集運搬業・事業範囲変更(法定費用) 77,000円
産業廃棄物収集運搬業・事業範囲変更(合計) 165,000円
産業廃棄物収集運搬業・変更届
・代表者変更他(行政書士報酬)
22,000円~
※上記申請は、積替え保管なしの場合です。
 
※上記の法定費用(行政庁に支払う代金)は、埼玉県の金額です。(都道府県により、若干変動する場合があります。)
 
※搬出元と搬出先が、別都道府県(又は別政令市)の場合は、別途見積りさせていただきます。
 
※公的書類(住民票、登記簿など)が必要な場合は、別途実費となります。
 
※埼玉県以外で許可申請する場合は、別途交通費をご請求させていただく場合があります。
許可取得確認事前調査 5,500円~

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
 
090-1059-1465