近年、SDGsの浸透、物は捨てずに再使用することで、廃棄物を減らし暮らしにも優しい社会をつくるために、中古品のリユース、リサイクル産業の注目が高まっています。
事業として中古品の売買を行う場合は、管轄の警察署で「古物営業許可証」の取得が必要です。
古物営業法で規定されている品目は以下の13品目です。
・美術品類(絵画・骨董品など)
・衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
・時計・宝飾品類(時計・宝石など)
・自動車(四輪駆動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
・自動二輪車及び原動機付き自転車(バイク・タイヤ・部品など)
・自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
・写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
・事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
・機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
・道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
・皮革・ゴム製品類(バッグ・鞄・毛皮など)
・書籍(文庫・コミック・雑誌など)
・金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
古物営業許可が必要ないケースもあります。
・自分で使用するために購入したものを売る。
・無償でもらったものを売る。
・海外で購入したものを売る。
・化粧品・お菓子などの消費してなくなるもの
・電子チケットなど実態がないもの
上記の内容を踏まえ、何をどのように売るかなどを聞き取らせていただき、お客様にとっての最善を考えます。
古物営業に関する許可申請は、管轄の警察署に申請書類を提出します。
お客様とお打ち合わせの際に、許可要件をクリアできるか、クリアするために何が必要かなど、お客様の現状やご希望を十分に伺わせていただき、ご納得いただいた上で事務を進めます。
受任後は、書類作成、手続き、行政担当官との折衝を行政書士が行いますので、お客様は許可証発行までお待ちください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。
なお、着手前に、委任状、受任証を作成し、法定費用(官公署に支払う代金)と着手金(ご利用料金の20%)をお預かりさせていただきます。
行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。
古物営業許可申請(行政書士報酬) | 20,000円 |
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古物営業許可申請(法定費用) | 19,000円 |
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古物営業許可申請(合計) | 39,000円 |
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