お客様への「接待」を目的とする飲食店を開業する場合は、風俗営業法(風営法)の許可証取得が必要です。
取得の主な要件として、まず地域的要件を満たせるかです。住居系の地域では風営法の営業ができないので住居系以外の地域を検討しましょう。住居系以外の地域でも、近くに保護対象地域(学校や病院など)がある場合は営業できません。
地域的要件を満たしたら、広さや照度や騒音の制約を満たすための設備的要件のルールがあります。
まずは、どのような店舗を検討しているかを伺い、お客様にとっての最善を考えます。
風俗営業法許可申請は、管轄の警察署に申請書類を提出します。
その後警察署担当者により店舗予定地の施設検査が行われます。施設検査時は、行政書士も同行して説明の補助を行います。
お客様とお打ち合わせの際に、許可要件をクリアできるか、クリアするために何が必要かなど、お客様の現状やご希望を十分に伺わせていただき、ご納得いただいた上で事務を進めます。
受任後は、書類作成、手続き、行政担当官との折衝を行政書士が行いますので、お客様は許可証発行までお待ちください。
※風営法許可証は、お客様が直接警察署へ受け取りに出向くことになっています。その際、警察の担当者から注意事項等の説明がありますので、ご希望があれば行政書士が同行します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
業務を進める場合の金額をお見積りいたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
業務を進めることにご納得いただきましたら、契約書を作成いたしますので、申請手続きのスタートです。
なお、着手前に、委任状、受任証を作成し、法定費用(官公署に支払う代金)と着手金(ご利用料金の20%)をお預かりさせていただきます。
行政書士が書類を作成して官公署に申請します。官公署の審査が通ったら、許可証を受領後、お客様に郵送又は持参にてお届けします。(風営法許可証は、お客様が直接警察署へ受け取りに行くことになっています。)
風俗営業法許可申請(行政書士報酬) | 165,000円 |
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風俗営業法許可申請(法定費用) | 24,000円 |
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風俗営業営業法許可申請(合計) | 189,000円 |
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※上記申請は、1号営業許可申請の場合です。
※上記の法定費用(行政庁に支払う代金)は、埼玉県の金額です。(都道府県により、若干変動する場合があります。)
※公的書類(住民票、登記簿など)が必要な場合は、別途実費となります。
※埼玉県以外で許可申請する場合は、別途交通費をご請求させていただく場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業 | 132,000円 |
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許可取得確認事前調査 | 11,000円~ |
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